「ハラスメント」というハラスメント

先日参加した研修会で出会った同じ受講者の方から、こんな話を聴きました。
販売業の支店長で、部下が20名位いる方です。
日常、有給休暇は社員の希望があれば柔軟に応じていますが、毎年繁忙期は業務がひっ迫することが明らかでした。そのため、その時期が来る2カ月ほど前に、全員に対し、「できればその期間は出社して欲しい」と通知したとのことです。
そうしたら一人の社員から「あなたの言っていることはパワハラだ」「今は社員は法律で守られているから」と言われたそうです。
こんなことで争うと周囲に悪影響を与えると懸念して「それじゃあ無理にとは言いませんから良いですよ」と話を終わらせたとのこと。
休暇取得は労働者の権利ですから、会社側が勝手に制限することはできません。
だからこそ、2カ月前に「お願い」したつもりでした。

どうでしょう、この話?

法律上、パワハラには3つの充足要件があり、全てに該当する必要があります。
1.優越的な関係で行われること
2.業務上必要な範囲や程度を逸脱していること
3.就業環境を害していること

この上司の方の「できれば出社して」というお願いは、パワハラになるのでしょうか?

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です